PRハウスプロテクト
ネズミ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・アライグマの駆除と侵入口の封鎖を行う会社で、調査と見積もりは無料です(運営:株式会社GROWTH)。
- 対応地域
- 関東・関西・東海・中四国・九州
- 受付
- 24時間・年中無休
- 調査・見積もり
- 無料(出張費も0円)
- 保証
- 10年(築年数・施工内容等で変動)
何の動物か、どこから出入りしているかを伝え、封鎖の箇所数と保証の範囲を確認しましょう。
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ハクビシン駆除業者は、捕獲を含むなら許可を受けて作業するかと、見積書と契約書に作業の種類・数量・総額が書かれているかで選びます。二社以上の現地調査と見積もりを比べ、その場で契約を急がせる業者とは契約しないようにしましょう。
PRハウスプロテクト無料で調査と見積もりを頼む【ハウスプロテクト害獣駆除】(別タブで開きます)
| 項目 | 見るところ |
|---|---|
| 作業の種類と数量 | 追い出し・捕獲・清掃・封鎖のどれを含み、それぞれの数量が書かれているか。「一式」だけになっていないか |
| 総額と作業ごとの金額 | 作業の代金として、総額と作業ごとの金額が書かれているか |
| 捕獲の許可 | 捕獲を含むなら誰が許可を受けるか。業者が申請するときは被害を受けた人の依頼書を添える自治体がある |
| 狩猟免許 | 原則は網猟かわな猟の免許が要る。住宅の建物内の被害を防ぐため敷地内で小型の箱わなを使う場合などは、免許がなくても許可の対象にできると国の指針は定めている |
| 支払いの時期と方法 | 書面に書かれているか。請求に納得できないときは、その場で払わない |
| 保証の年数と条件 | 特約として書面に書かれているか。保証が無効になる条件も |
| クーリング・オフ | 赤枠の中に赤字で書かれているか |
作業の種類と数量・代金・支払いの時期と方法・特約(保証)・クーリング・オフは、訪問販売に当たる契約で事業者が渡す書面に書く事項です。自分で呼んだ業者でも、広告の額と請求額に大きな開きがある場合などは訪問販売に当たる可能性があります[1]。
| 区市(案内している課) | 区市の事業と業者の案内 |
|---|---|
| 中野区(生活衛生課) | 戸建ての敷地の屋外に箱わなを置く区の事業がある。業者に頼むなら、紹介窓口として都の協会を案内 |
| 東大和市(環境対策課) | 家の外の平地に置く捕獲器の設置と回収処分は無料。屋内の対策や追い出し・穴ふさぎは専門業者へ |
| 三鷹市(環境政策課) | 被害で捕獲するなら許可が要るため、捕獲許可を持つ専門業者に依頼する |
| 上尾市(生活環境課) | 早急な捕獲や屋内への住み着きは市では対応できず、防除業者へ。業者に頼む費用は自己負担 |
| 長岡京市(農林振興課) | 特定の業者は紹介できず、京都府ペストコントロール協会を案内 |
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ネズミ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・アライグマの駆除と侵入口の封鎖を行う会社で、調査と見積もりは無料です(運営:株式会社GROWTH)。
何の動物か、どこから出入りしているかを伝え、封鎖の箇所数と保証の範囲を確認しましょう。
捕獲を含む見積もりでは、業者が許可を受けてから捕まえるのかを確認しましょう。鳥獣保護管理法は、狩猟による場合を除き、許可のない捕獲を原則として禁じています[4]。
許可を受ける人は、原則として網猟かわな猟の免許が要ります。ただし、住宅の建物内の被害を防ぐため小型の箱わなを使う場合などは、免許がなくても許可の対象にできると環境省の基本指針は定めています[8]。
表の区市はどこも業者の名前を挙げていません。中野区は東京都ペストコントロール協会を紹介の窓口として案内し、東大和市は業者の紹介と相談を協会が無料で行うとしています[9][10]。
ただし、中野区と東大和市は家の外に箱わなを置く事業を行っているため[9][10]、業者を探す前に区市の担当課へ確認しましょう。
施工事例ごとの作業と総額は、ハクビシン駆除の費用に記載しています。
現地調査と見積もりは複数社に頼み、比べる前提で話を聞きましょう。不安をあおったり契約を急がせたりする業者とは契約しないよう、国民生活センターは呼びかけています[1][3]。
農林水産省の資料は、侵入は床下の通風口からが最も多く、上部では軒の破損部分や瓦屋根の隙間が狙われるとしています[13]。塞ぐのは中にいないことを確かめてからで、資材は金属や板など丈夫なものを使います[13]。
子どもがいると追い出しが難しくなるため[14]、子どもがいた場合の段取りも聞いておきましょう。
作業の中身が分からず他社と比べられないため、追い出し・捕獲・清掃・封鎖に分けて、それぞれの数量と金額を書いてもらいましょう。
国民生活センターは、契約書面には役務の種類や数量、価格を書く必要があるとし、「一式」とだけ書かれた例を書面の不備が疑われる事例に挙げています[1]。
自分から呼んだ業者でも、提示額と請求額が大きく違う場合や、作業後に別の契約を勧められて結んだ場合は、クーリング・オフが使える可能性があります[3]。
訪問販売に当たる場合は、書面を受け取った日から8日以内なら解除でき[15]、その間に工事が済んでいても無償で元どおりに戻すよう求められます[1]。
代金に納得できないときは、後日に納得した額で払う意思を示してその場では払わず[3]、消費者ホットライン188に相談しましょう。
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監修:農学修士(北海道大学 農学院)
出典は、2026年10月14日時点で確認済みです。
ただし、出典15は2026年9月24日時点で確認済みです。
出典5・9・10・11・12は2026年9月26日時点で確認済みです。
出典4は2026年9月28日時点で確認済みです。
出典6・7・8と表の値は2026年9月29日時点のものです。
広告の内容は2026年9月25日時点のものです。